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会社設立の定款に記載する『目的』の項目について
会社設立の過程で必要となる定款には、
必ず記さなければならない項目が幾つかあります。
『絶対的記載事項』と呼ばれるその項目は、
商号、
目的、
本店所在地、
出資金額、
発起人の氏名と住所、
発行可能株式総数と言ったものである。
その中の『目的』について、
ここではご説明します。
定款に記載する『目的』とは、
会社設立にあたり、
今後会社がどう言った事業を営むのか、
と言う事である。
この定義はとても重要で、
会社の権利能力範囲を法的基準として定める事になる。
つまり、
会社がどこまでの活動、
どこまでの行為を行っていいのかを株主が判断する材料となるわけである。
もし、
その目的から逸脱した行為であれば、
株主はそれを突っぱねる事ができるのである。
この『目的』の定義には幾つか条件があります。
まず、
当前であるが『国の法律に則った内容』である事である。
定款は会社の規則であるが、
それが国の定めた規則の範囲外では本末転倒も甚だしいであるから。
次に、
『営利性を伴った内容』である事である。
つまり、
政治献金や文化交流など、
非営利的な活動に関しては定款における目的とすべきではないと言う事であるね。
これはそれらの非営利的な活動を否定するものではなく、
会社と言う利益を上げる事を前提としたシステムにおいて、
その事業目的として公開するのには相応しくないという事である。
そして、
最後に『第三者が明確に理解できる内容』である事である。
『サービス業』『インターネットによる通信販売』などと言った、
具体性の伴わない記載は行えません。
こう言ったぼかした文章は不親切であると同時に、
あらぬ誤解を招いたり、
アンフェアな行為の呼び水にもなる。
締め出されてしかるべきでしょう。
会社設立の目的とは、
こう言った条件の下で定められていきます。
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